風俗営業法違反で逮捕されるニュースが増えております。接待行為を行う場合には社交飲食店1号営業許可申請が必要です。
ニュース記事を添付いたします。ガールズバーの経営者が許可を得ずに接待営業をさせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されました。警察によりますと、自身が経営するガールズバーで、許可を得ずに女性従業員少なくとも7人をテーブル席に同席させた上で、客に酒類を提供して談笑させるなど接待営業をした疑いが持たれています。
調べに対し「常習的に接待させていたことは間違いない」と容疑を認めているということです。
このような摘発は今後も増えていくと思いますので、思い当たる経営者の方は許可申請をお勧めします。
お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 1982年生まれ:愛媛県松山市育ち:特技 スポーツ全般(野球):性格 穏やか:趣味 スポーツ全般・お酒・麻雀





