農地転用とは
農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること、または他人に売ったり貸したりすること」です。
国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。
農地転用業務内容
「届出」について
相続により農地を取得する場合や一定の地域では、厳密に農地を「農地転用」する適否を検討・審査する必要がない場合があります。
このような場合でも、「届出書」を提出することが必要となります。
農地法第3条許可の手続
自分の農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
⇒農地を他人に売ったり貸したりする
農地法第4条許可の手続
自分の農地を、農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
⇒農地をそれ以外に転用し、自分で使用する
農地法第5条許可の手続
自分の農地を、転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
⇒農地をそれ以外に転用し、その土地を他人に売ったり貸したりする
ご注意!!!
農地転用は行政書士の業務範囲です(行政書士法)
行政書士以外の者(弁護士は除く)が、対価を得て農地転用手続きに関与した場合には、行政書士法違反になります。
これらの者が、過失により農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の対象外となりますので、結果的には土地所有者も保護されません。
農地転用手続きの失敗は、損害が多額になることがありますのでご注意下さい。
農地転用の手続きは様々なケースに分かれて申請のやり方が違います。なかなかネットで調べたりしても思い通りにできない申請の一種だと思いますので専門家である行政書士にお任せ下さい。