車庫証明とは

車庫証明書は、自動車の保有者が道路上以外の場所において当該自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことで、 次の場合には 車庫証明 の申請手続きが必要です。車庫証明の申請手続きが必要な場合

  • 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
  • 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
  • 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

※移転および変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

車庫証明・保管場所の要件

保管場所の要件

  1. 道路以外の場所で「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」であること。
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)以内にあること。
  3. 「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことができること。
  4. 自動車の「全体を収容することができること」
  5. 自動車の保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権限を有していること」

※軽自動車の場合、地域によっては必要でない地域もあります。

車庫証明申請代行・代理の書類のご準備

以下の書類をご準備ください。

車庫証明申請代行(提出・受取のみ)の場合

ご準備していただきたい書類

□自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]

□車検証の写し

□駐車場を借りている場合は、駐車場賃貸借契約書のコピー。

□駐車場が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)

□保管場所の所在図・配置図

□使用の本拠の公共料金の領収書コピー又は郵便封筒等2通コピー(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面)

車庫証明申請代理(書類作成・申請代理・提出・受取)の場合

ご準備していただきたい書類

□車検証の写し

□駐車場を借りている場合は、駐車場賃貸借契約書のコピー。又は使用承諾証明書

□駐車場が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)

□保管場所の所在図・配置図

□使用の本拠の公共料金の領収書コピー又は郵便封筒等2通コピー(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面)

注1

駐車場賃貸借契約書のコピーは、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるもの、申請する車と異なる車に対する契約ではないことが必要で、要件を満たしていない場合は、使用承諾証明書が必要になります。

※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要です。

※契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。