死亡届の提出被相続人が死亡してから7日以内に提出します。火葬のためにも必要な手続きです。
遺言書の有無の確認遺言書の有無の確認をします。 (遺言書がある場合、自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認が必要です)
相続人の確定戸籍調査によって、誰が「相続人」に該当するかを確定させます。
相続財産の確定不動産、有価証券、預貯金などの財産を整理し、「財産目録」作成し書面で明確にします。「相続財産」には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
遺産分割協議遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。遺言書がない場合は法定相続分に従うことになりますが、誰がどの財産をどれだけ相続するか、相続人全員で遺産分割について話し合い、決定します。
遺産分割協議書の作成話し合いの結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
その他手続き土地・家屋といった不動産の「登記の名義変更」や、金融機関等への「預貯金などの名義変更」、保険金の請求等が必要です。

当事務所でできること

★.相続人、財産を調査し、相続関係図、財産目録を作成します

戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人には誰がを全て調査し、「相続関係図」を作成します。 相続財産には何があるかを調査し、「財産目録」を作成します。

★.自筆証書遺言サポートor公正証書遺言を作成します

依頼者様のご意思を文章にし、自筆証書遺言のサポートをします。依頼者様のご意思を公正証書遺言として作成します。

★.遺産分割協議書or遺産分割協議書(公正証書)を作成します

相続人全員で協議をしていただいた結果を「遺産分割協議書」として作成します。「遺産分割協議書」を公正証書で作成します。後の争いを避けるため、公正証書を作成することができます。

★. 相続問題で内容証明も作成します

通知した、していないなどの問題にならないように、内容証明を作成して相手方にお送りします。