深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出

深夜12時以降にお酒を提供するお店を営業する場合は、都道府県公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
風俗営業許可ほど基準は厳しくありませんが、場所によっては営業できない所もあります。

また深夜酒類提供飲食店営業は、接待行為等はできません。
接待行為等をするなら、風俗営業許可が必要ですが、風俗営業許可の場合は深夜12時までしか営業できません。(場所によっては深夜1時までできます。)

なお、ファミリーレストラン等、営業の常態として通常主食として認められる食事を提供するお店は、深夜12時以降も営業してお酒を提供しても届出が不要ですが、居酒屋・カラオケボックスなどが、深夜12時以降も営業してお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業に該当し、届出が必要とされています。

(1)届出が必要な営業所

夜12時以降、お酒を主として提供するお店

(2)営業所の基準

  • 客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし)であること
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと(営業所外に直接通ずる出入口は除く)
  • 営業所の照度が20ルクス以上であること
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ダンスをする踊り場がないこと

(3)届出等の方法

  1. 所定の届出書に添付書類を添付して、当該営業所を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届出。
  2. 営業を開始する10日前までに届出が必要。

食品衛生許可

飲食店営業許可を取るための要件

飲食店営業許可は申請さえすれば簡単に取れるというものではなく、厨房やトイレなど設備の仕様が基準に合致しなければいけません。また人的資格にも要件があります。
この基準については以前より厳しくなったりもしますので事前に保健所確認が必要です。

はたしてどういう要件を整えれば飲食店営業許可を取ることができるのでしょうか。

食品衛生責任者が必要

飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者を必ず配置してください。

栄養士や調理師の資格のある人は食品衛生責任者になることができますが、それらの資格がない人は食品衛生責任者講習を受講する必要があります。

地方によっては講習会の開催がまばらなところもありますから、なるべく早い段階で受講を申し込んでおきましょう。

許可時に間に合わなければ、誓約書の提出で許可を得ることができますが、申請から3カ月以内に食品衛生責任者を配属させて届出をしないと、許可が取り消されることがあります。食品衛生責任者については、飲食店の構想段階から対応を検討しておきましょう。

客室から区切られた厨房を設けること

厨房はカウンターやスウィングドアなどで仕切られた区画が必要です。

また厨房の床の仕上げは、タイル・コンクリートなどの排水性のよいものでなければなりません。

流し台は2槽必要。

その他従業員の専用手洗い設備を設置する。

便所を設けること

飲食店には客が使用する便所を設けなくてはいけません。配置は厨房に影響のない場所とし、専用の手洗い設備の設置が必要です。専用の手洗い設備と便器の間には仕切りドアが必要です。

工事着手前に相談に行く

飲食店営業許可に際して、保健所は正式な図面がない段階でも事前協議をしてくれます。

厨房や客用便所などの配置について基本的な考えを押さえておかないと、正式に図面を書いて、設備配管をした後で基準に合わないことが判明したら、取り返しのつかないことになります。

基準は以前より厳しくなったり、保健所ごとに重視するポイントが異なったり、独自のルールが設けられていたりする場合があり、それらを事前に確認しておくことがポイントです。

必要な図面

風俗営業許可の図面は建築設計図面をそのまま使うことはできません。
当事務所では建築士と同行して現地にて、レーザー測量機等で細かく測量等を行いCADで図面を作成しています。椅子・机などの寸法も細かく測量等を行いCADで図面を作成しています。

飲食店 許可

申請後のアフターフォローも充実

私自身が風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出をして飲食店や麻雀店の経営をした経験があります。ですので、申請以外にも設備の相談や経営方法など経験に伴った知識はもっております。

微力ではありますが、お力になれればと考えておりますのでお気軽にご相談下さい!