「古物」とはいわゆる「中古品」のことですが、新品であっても、使用するために取引されたり、手入れされたりしたものも「古物」に当たります。

古物営業法第2条には、「古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とあります。「古物商」とは、そのような中古品や新古品等を販売する業者や個人のことを言います。

具体的には、国内で中古品を買い取り販売する場合やせどりをする場合、リサイクルショップを開業する場合や古物を古物市場で仕入れする場合等には、古物商許可が必要になります。ちなみに、最近流行りの個人が自分の所有物を処分するためにフリーマーケットやネットオークションを利用して売買する場合には、古物商許可は必要ありません。

古物商許可は、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をします。

古物の13品目

1.美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

2.衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

3.時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

4.自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

5.自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等

6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等

7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

9.機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

10.道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12.書籍

13.金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券

古物に該当しないもの

  • 投機目的のインゴット(地金、金塊、銀、プラチナ)
    ※アクセサリーや観賞用に加工しているものを除く
  • 化粧品や薬品、サプリメント
  • お酒
  • 物品の本来の性質、用途が変化したもの
    例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの、
  • 物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
    例:原材料になるもの、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類等
  • 再利用せずに捨てるもの、廃品

古物商許可取得の要件

古物商許可を取得するためには、厳しい要件がいくつかあります。主に➀人物に関する要件➁営業所に関する要件があります。具体的に紹介していきます。

人物に関する要件
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと禁固以上の刑に処された場合には、その刑の執行が終わってから又はその刑を受けることがなくなってから5年を経過していること古物営業法上の無許可営業等又は刑法上の背任罪等の罪で罰金の刑を処せられた場合には刑に処せられてから又は刑を受けることがなくなってから5年を経過していること集団的又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる相当な理由がないこと暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条、第12条の6、第12条の4項第2号の規定による命令又は指示を受けた者で、その命令又は指示を受けた日から3年を経過していること住所が定まっていること古物商の許可を取り消されたことがある場合には、取り消されてから5年を経過していること古物商の許可を取り消された法人の役員である者又は取り消された日から前60日以内に役員であった者は、取り消された日から5年を経過していること営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者でないこと心身の故障により古物商又は古物市場主の業務(管理者に就任する場合には管理者の業務)を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者ではないこと
営業所に関する要件
賃貸物件の場合には、家主又は管理会社、管理組合から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること家族所有の戸建ての場合には、所有者から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること分譲マンションの場合には、売買契約書等で事業用として使用して良い旨が確認できていること、または管理会社や管理組合から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていることレンタルオフィスの場合には、独占的に使用できる場所を借りていて、一定期間の契約期間があることと、貸主から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること古物を保管するだけの倉庫や、駐車場、販売だけを行う店舗、バーチャルオフィスや都営県営住宅等は営業所とすることができません。営業所とする場所には独立性が求められます。自宅を営業所とする場合には、通常入口は玄関が1か所であるため、家族間で複数人申請する場合には、注意する必要があります。古物商の営業所には、営業所ごとに管理者を設置すること

古物商許可申請手続きの流れ

①必要書類の準備、作成→②警察署への提出→③許可証の受取りというように進んでいきます。

必要書類の準備、作成

営業所の管轄の警察署で申請書類一式を入手します。許可申請に必要な書類は主に以下のとおりです。どの書類も発行、作成日付が3か月以内のものでなければなりません。

  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し
  • 市区町村発行の身分証明書
  • 誓約書
  • 略歴書(履歴書)
  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)

警察署への提出

営業所の管轄の警察署へ提出します。手数料は19,000円です。

一度納付した手数料は、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返却できないということですので、注意が必要です。

許可証の受取り

申請内容に不備がなければ、約40日で古物商許可取得が可能です。古物商許可に有効期限はありません。そのため、更新の必要もありません。

ただし、営業所や住所、役員等が変更された場合には、変更届を14日以内に提出しなければなりません。