内容証明

内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する手紙の内容を証明してくれる制度です。ビジネスや私生活において、何らかの問題をかかえた時に、トラブルの予防や解決をするために相手方に文書が間違いなく届いたことや、届いた文書の内容を客観的に証明してもらう必要があります。
内容証明郵便を使うと、どんな内容の手紙を何時出したかが証明できることになります。しかしその反面、いい加減な内容証明を出してしまうと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や、新たなトラブルを引き起こすことも考えられますので、十分な注意が必要です。

【内容証明の作成はどんな時に必要か?】

・貸金の返還請求 ・クーリングオフ ・時効の援用 ・債権譲渡の通知 ・著作権契約書 ・損害賠償請求 ・契約解除 etc

公正証書

公正証書(こうせいしょうしょ)は、二人以上の間における権利や義務に関する契約を法令に定めた方式で公文書として作成した証書のことを言います。

平易な言い方をしますと、公証役場で公文書として作成した契約証書を言います。

なお、遺言は遺言者が一人(単独)で行なうものですが、公正証書による遺言の方式は法律に定められており、公証役場などで遺言公正証書を作成できます。

公正証書は、大事な契約を結ぶときなどに、誰でも利用することができます。

また、契約する種類によっては、公正証書を利用しなければならないことが法令に定められている契約(任意後見契約、事業用定期借地契約など)も存在します。

普段の生活では個人として関わる機会のほとんど無い公正証書ですが、いざというときに役立つ証書として利用することができます。

公正証書の特徴

公文書となる公正証書は、ビジネス取引などで作成されている一般の契約書に比べると、信頼性の高い証書とみられます。

国の役所である公証役場で作成される公正証書は、作成の際、契約者が本人であることに間違いないことを確認する手続も行われるため、本人が契約したという事実については、契約した一方側が「自分は知らない」と言って後で争いになる心配はありません。

もし、公正証書でした契約に関して当事者の間で争いが起こって裁判となったときは、公文書である公正証書は証拠として採用されます。

また、公正証書の原本は、法令に定める期間は公証役場に保管されますので、契約書を万一紛失した場合には再度の交付を受けられるという安心感があります。

そして、公正証書は、法律の専門家である公証人が記載する内容をチェックするため、法律上で無効になる事項は記載できず、契約の効力に信頼をおくことができます。

公正証書の特別な機能

公正証書が利用される最大の目的として、「金銭を支払う契約を安全な方法で結んでおきたい」ということがあります。

実際にも、公正証書は、お金の貸し借りを行なうときに多く利用されます。

その理由は、公正証書を利用してお金の貸し借り契約を結んでおくと、仮に約束したとおりにお金が支払われなかった場合に、裁判の手続をしなくても、お金を受け取る側は支払いを約束した側の財産を差し押さえる手続(強制執行)が可能になるためです。

一般に作成される契約書でもお金の貸し借り契約はできますし、不払いの起きたときは裁判をして債務者の財産を差し押さえる手続きを取ることも可能になります。

しかし、裁判の事務を弁護士へ依頼することで費用負担が重く掛かることから、未払い金を回収することは、現実には容易でないことも多くあります。

でも、公正証書を作成しておくと、この裁判の手続きを省くことができます。

こうした公正証書の特別な機能は、お金を支払う契約の安全性を高められることから、公正証書を利用するうえで最大のメリットになります。

注意!!!公正証書の作成には『公証人手数料』が必要になります

公正証書は公文書になりますが、利用者は、公正証書の作成について応分の費用負担をしなければなりません。

つまり、誰にでも公証役場を利用することは可能なのですが、費用負担が伴います。

公正証書を作成するときに負担する費用を「公証人手数料(こうしょうにんてすうりょう)」と言い、その計算方法は法令に定められています。

この公証人手数料は、各公正証書に記載する内容、作成の方法によって異なりますが、公正証書の作成を依頼した公証役場で算出されて確定します。

一般に、公正証書を作成することで得られる経済的な利益が大きくなると、それに応じて利用者は多くの公証人手数料を負担するような仕組みになっています。

公証人手数料は、完成した公正証書を受け取るときに公証役場へ現金で支払います。

こうした公証人手数料の負担が伴うことから、すべての契約で公正証書にすることは行われず、必要に応じて契約に公正証書が利用されています。

〔公正証書はどんな時に必要か?〕

・遺言 ・離婚協議書 ・金銭貸借 etc

契約書

ビジネスにおいては、契約上の失敗で事業自体が立ち行かなくなるような事態に陥ることがあります。また、ビジネスを進めていく上では相手方と不要なトラブルになることを避ける必要があります。契約は、民法上は口約束でも成立しますが、それだけでは「言った」「言わない」というように、契約の内容が明確でなく、また契約成立の証拠が残らないという欠点があります。重要な契約や複雑な内容をもつ契約の場合には、口約束だけでなく、契約書を作成しておくことが必要です。

「契約書を作りたい」と言うと、相手方を信用していないと思われると考えて、契約書をあえて交わさないケースがあります。しかし、契約書がないために、相手方が契約通りに履行しなかったり、裁判になっても、契約内容の立証ができなったら不利になってしまいます。

また逆に、相手方から契約書を作成したから取り交わして欲しいと言われた場合、その内容が自分にとって不利になっていないかどうか精査する必要があります。当事務所では、契約書の作成だけでなく、契約書の内容チェックも行います。

契約書例〕

・駐車場契約書 ・賃貸借契約書  ・商品売買契約書  ・業務請負(委託)契約書 ・雇用契約書 ・著作権契約書 ・金銭消費貸借契約書 ・贈与契約書 ・抵当権設定契約書 ・債権譲渡契約書  etc