シーシャBARなどでシーシャを置く場合の許可はたばこ小売販売業許可申請になります。
若しくは、たばこ出張販売許可になります。まずは上記の許可申請をしてみて不許可でしたらこちらをお考えになるのが良いかと思います。
申請に必要な提出書類の作成・収集と、申請手続の代行を承っております
たばこの販売は許可制となっており、既存の店舗との距離や立地などの場所的要件と、申請者が適格者かを判断する人的要件が定められております。また、許可には一般小売販売(通常はこちら)と特定小売販売の二種類がございます。
たばこ小売販売業許可の条件
許可の際には、①又は②の許可条件が必ず付されます。また、必要に応じ、下記以外の条件が付される場合があります。
①一般小売販売業の場合
- 「自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。」
- 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」
※「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。
②特定小売販売業の場合
- 「たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。」
- 「施設内に喫煙設備を設けること。」
- 「自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。」
- 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」
業務の流れ
【打ち合わせ】
店舗に一度お伺い、若しくは事務所にご来店いただき、詳しいお話をお聞きしたうえで、料金の見積りを提示させていただきます。
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【書類の収集・作成】
見積にご納得いただいた上で、書類の準備を致します。
・申請書(誓約書への自署をいただく箇所があります)
・住民票抄本(代行取得可能)
・破産者または禁治産者に該当しないことの証明書(代行取得可能)
・登記されていないことの証明書(代行取得可能)
・図面(当事務所にて現地調査の上で作成します)
※申請者が法人の場合は必要書類が異なります。
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【提出】
日本たばこ産業株式会社(JT)に提出(当事務所にて提出代行)愛媛県松山市では香川県の許可担当に提出
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【審査・結果通知】
日本たばこ産業株式会社(JT)の現地調査、財務(支)局の審査を経て、結果が通知されます。期間は提出から約2か月間かかります。
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【登録免許税納付】
許可が下りたら、銀行等で登録免許税15,000円を納付します。(報酬とは別途)
許可要件
よくお問い合わせがあるのが販売店との距離についてなのですが、こちらは財務局の審査上細かく教えてもらう事はできません。
愛媛県松山市では距離要件は50m~300mの間だそうです。しかし、どかの場所が何mかまでは教えてもらえません。色々な条件を考慮して審査されます。正直申請してみないと許可・不許可は私共では判断できません。その点はご理解下さい。